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2023年2月7日

小規模事業用電気工作物に係る新制度講習会を受講しました

現行の電気事業法では、小出力発電設備(太陽電池発電設備(50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満)を一般用電気工作物として取扱い、一部の保安規制は対象外とされています。
他方、FIT制度の開始以降、再エネ発電設備の導入数は急速に増加し、設置形態が多様化しています。
それに伴い、特に小規模な再エネ発電設備にに係る公衆災害リスクも懸念されています。

そこで、2023年3月20日からは、再エネ発電設備の適切な保安を確保するために、これらの設備を小規模事業用電気工作物として新たに類型化し、①技術基準適合維持義務、②基礎情報の届出、③使用前自己確認が課されることになりました。

当社においても、新制度の概要、点検の内容やポイント等を正しく理解するため、経済産業省が主催する講習会を受講し、受講者全員が効果測定に合格しています。